こんにちは,司法書士の加納です。
今晩から東京も雪が降るみたいです。いよいよ師走に近づいてきたせいか,ガス代・電気代・水道代の明細を見て,その高騰ぶりに超ビックリ∑( ̄ロ ̄|||)
お風呂の設定温度を上げたことや朝晩のエアコン使用が主な原因ですが,これから冬本番に向かって恐ろしいことになりそうです。
さて,前回のブログで少し触れましたが,不動産の名義変更について考えてみましょう。市役所の無料相談や電話の問い合わせでよく聞かれるのが,家の名義変更はいつまでにやれば良いのかという質問です。
正解は…
期限もなく名義変更自体,してもしなくてもどちらでも良い
相続の手続きには色々な期限があります。例えば,相続放棄は3か月以内,亡くなった方の準確定(所得税)申告は4か月以内,相続税の申告は10か月以内など色々期限について決まりはありますが,家や預貯金の名義変更自体については特に決まりがないのです。
ただ実際問題として亡くなった方の名義のままでは,預貯金ならお金を引き出せませんし,家についても売却することはできません。このような予定がないというなら,名義変更は必要ありませんが,大半のケースでは皆さん名義変更をされていると思います。なんせそのままって訳にいきませんからね(^▽^;)
司法書士法人長津田総合法務事務所では,不動産の名義変更をはじめ,相続に関するご相談を年中無休でお受けしております。遺言書について,生前贈与について,成年後見についてなど,皆さんの疑問・質問をお待ちしております。是非お気軽にご相談ください。