司法書士の加納です。いよいよ11月に入り,今年もあと2か月を切りました。毎年言ってますが,月日が経つのは本当に早いです。北海道の友人に聞いたら朝晩はもう氷点下のようです。というか普通に雪降ってますから,秋というよりも冬ですね(゚∇゚;)
いつもは相続(亡くなった後)の話をしているので,今日は亡くなる前の生前贈与について考えてみましょう。但し,難しい税金の話も出てくるので,いつものブログとはちょっと違います。
例えば,お父さんに1000万円の現金があったとします。亡くなった後に相続する場合,相続人がお子さん1人ならこの1000万円全額を1人で相続できます。でも1000万円をもらえるのは,いやらしい言い方をすれば,お父さんが亡くならないともらえません。
でも,お父さんは元気で病院の健康診断でも全く問題なく,さらに1000万円という大金を使う予定もありません。一方,お子さんは昨年結婚し近々にマイホームを買う予定のため,まとまったお金が必要な状況…。こんな時に生前贈与という制度を利用するのです。
しかし世間一般には,あまり生前贈与は利用されていません。なぜかというと…
税金がべらぼうに高いからです。
今回の例なら,お父さんが亡くなって1000万円を相続した場合,相続税は掛からないですが(3600万円までは相続税0円),もしも生前贈与した場合は231万円の贈与税が発生してしまいます。
ただ生前贈与でも今回のようにお父さんからのマイホーム購入資金の贈与である場合など,ケースによっては贈与税が軽減or実質的に掛からない制度もあります。このような場合は税理士さんと一緒に手続きを行うことになります。だから私に細かいことは聞かないでください<(_ _*)>
今回は少し難しい話になってしまいましたが,司法書士法人長津田総合法務事務所では,相続全般に関するご相談を年中無休でお受けしております。
ご自宅の名義変更,遺言書を作りたい,成年後見について相談をしたいなど皆様からのご相談をスタッフ一同お待ちしております。是非お気軽にご相談ください。